新潟市議会 2022-12-23 令和 4年12月定例会本会議−12月23日-06号
この間、2013年の生活保護基準減額処分を違法とする地裁判決が連続して言い渡されました。判決は、生活保護費を2012年に戻すことを求めています。生活保護費が引き下げられたところに、今回の物価高騰が重なったために深刻な影響を与えています。しかも生活保護費は、本市の保育料、就学援助など約70もの制度に関連し、市民の暮らしに直結しています。
この間、2013年の生活保護基準減額処分を違法とする地裁判決が連続して言い渡されました。判決は、生活保護費を2012年に戻すことを求めています。生活保護費が引き下げられたところに、今回の物価高騰が重なったために深刻な影響を与えています。しかも生活保護費は、本市の保育料、就学援助など約70もの制度に関連し、市民の暮らしに直結しています。
子育て世帯の負担軽減と、対象者の範囲を広げる意味でも、就学援助の認定基準を現在の生活保護基準の1.4から1.5に拡充することが重要ではないでしょうか。このことにより、非課税世帯の収入基準の限度額も上がり、従来、非課税世帯で雪下ろし補助の対象から除外された方も対象になるのではないか、家計の負担軽減につながり、大変助かりになると思います。
生活保護基準を単純に適用するのではなく、本市の子供政策全体の中で適切な基準の在り方を検討するよう求める。 学校図書館の図書整備率について、全ての小・中学校で文部科学省の基準を満たしていることを評価する。今後も適切な廃棄や更新により、読書環境の向上に努められたい。 学校施設の整備について、給食施設、音楽室、及び災害時に避難所となる体育館に空調設備の一刻も早い整備を求める。
生活保護基準を単純に適用するのではなく、本市の子供政策全体の中で適切な基準の在り方を検討するよう求める。 学校図書館の図書整備率について、全ての小・中学校で文部科学省の基準を満たしていることを評価する。今後も適切な廃棄や更新により読書環境の向上に努められたい。 学校施設の整備について、給食施設、音楽室及び災害時に避難所となる体育館に空調設備の一刻も早い整備を求める。
現在も司法判断が分かれている生活保護基準を単純に適用するのではなく、本市の子供政策全体の中で適切な基準の在り方を検討するよう強く求めます。
次の中国残留邦人等支援給付金は、中国残留邦人の方に対し、生活の安定とその自立を支援するため、23世帯、32人に生活保護基準に準じて給付を行うものです。 次に、9ページ、地域保健福祉活動の推進、民生委員・児童委員活動費は、地域の身近な相談役として重要な役割を担う民生委員、児童委員の活動を支援するものです。令和3年度末時点の民生委員、児童委員の人数は、定数1,375人に対し1,332人です。
◎加藤浩志 学務課長 就学援助については、本市の制度設計として国の生活保護基準を、何年か前のものを基準としています。実際には他都市でも生活保護基準を準用し、令和2年度基準、平成31年度基準とより近い制度を使っているところもありますが、本市では現在平成26年度の基準を使っており、政令市の中では比較的幅広い基準になっていると考えます。
また、新発田市は、国基準から外れた子育て世帯に、市の就学援助基準、生活保護基準の1.42を下回る世帯を対象に、児童生徒1人当たりに5万円を支給する独自支援策を設けています。 本市においても、国基準から外れた均等割課税世帯に対応する市独自の給付制度に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(古泉幸一) 佐久間福祉部長。
単身高齢者の一般住宅の入居は、高齢を理由に困難となっており、サービスつき高齢者向け住宅などの入居費も、生活保護基準以上であることから、入居が困難になっている実態があります。困難を抱える高齢者の住まい確保は潜在的需要があることから、養護老人ホームの定員維持と公的責任を堅持すべきです。 次に、意見、要望です。
老齢基礎年金は、請願者の趣旨説明にもあるように、40年間保険料を納めても生活保護基準より低い月額6万5,075円です。そこから介護保険料、健康保険料などが引かれて、手にするのは生活できる額ではないと思います。日銀の今年の消費者物価の見通しは1.1%のアップ、それなのにこの4月から年金は0.4%も減らされ、年金の実質価値は1.5%減になろうとしています。
生活困窮で、ほぼ生活保護基準状態の世帯のうち、生活保護の利用者は6%だったという実態が出てきました。本市を見ると、国勢調査の母子世帯の半分を困窮者として分母にすると、そのうちの生活保護の利用者を分子にした場合14.8%となります。本市は全国的に水準が高いのか分かりませんが、まだ対象になる人が拾われていないと受け止めました。
◎加藤浩志 学務課長 先般の代表質問でも教育長が答弁しましたが、生活保護基準の訴訟の話もありますので、現在は来年度に向けて見直しの検討はしていません。 ◆青木学 委員 基準の在り方については常に検討しておかなければならないし、そのように答弁していますが、常に様々な角度から本市の基準の在り方について検討していくということでよろしいですか。
ここについて、さっき具体的に言いましたけれども、生活保護の認定基準掛ける1.4倍以内というようなところで規定をされているところですけれども、65を超えていても対象にならないと、町のほうから言われるというところは、まさにそこで該当されているのかなというふうに推測しますけれども、ここもですからある意味で、どこまでどう広げるかというところも含めながら、言ったようにこれは従前1.25倍だったんです、その前は生活保護基準
これは、二十歳代の生活保護基準の水準でありまして、その上、社会保険においては、職場の健康保険、厚生年金に加入できないため、国民健康保険と国民年金の社会保険料が年額合わせますと29万4,320円、これをさらに年収から差し引けば生活ができない、とても自立して普通の生活など不可能です。現役時代はもとより、高齢期の貧困に直結する劣悪な労働条件と言わざるを得ません。
今は昔、1977年、本市の就学援助制度は生活保護基準の1.4倍までを対象とした認定基準とし、全国トップレベルでした。しかし、ここにも新自由主義の影響が現れました。福祉、教育において自己責任論が振りまかれ、2006年に所得を5つに細分化し、2011年に認定基準を1.4倍から1.3倍に引き下げ、2018年、2021年と生活保護基準改定に伴い、認定基準を引き下げています。
①、燕市の就学援助実施要綱では、準要保護の対象を生活保護基準の1.3倍以下の者としていますが、昨今の生活労働環境やコロナ禍での社会状況の変容を勘案したとき、これを引き上げるべきではないのかと思いますが、考えを伺います。 大きな3番、川と市民が共生する取組についてお尋ねをいたします。(1)大河津分水通水100周年記念事業についてです。
そこで、具体的に質問いたしますが、就学援助制度について、1つは現在準要保護認定基準は市民税が非課税、または減免の世帯、前年度所得が生活保護基準の1.3倍以下の世帯となっています。認定基準を生活保護基準の1.5倍以下に広げるなど大幅に緩和すべきではないかと思いますが、どうでしょうか。
新発田市の就学援助の基準は生活保護基準の1.42倍となっていますが、この間、生活保護基準の引下げが行われ、援助対象者が狭まっています。援助基準の引上げと援助項目の拡充が求められます。子育て支援として、国民健康保険の子供の均等割負担をなくすよう強く求めます。 反対の第4は、蔵春閣移築関連事業についてです。
生活困窮者自立支援金の収入要件というところなんですけれども、これ新発田市独自ということではありませんので、国の部分になりますけれども、非課税になる収入の方というところ、それからあとそこに加えて生活保護の住宅扶助の基準額を加えた額というふうな言い方になるんですけれども、そういった収入全体プラス家賃相当額というか、生活保護基準にはなりますけれども、そういったものを加えたその合計額を超えないことという基準
新発田市の就学援助の基準は、生活保護基準の1.42倍となっていますが、この間、生活保護基準の引下げが行われました。その中で、援助対象者が狭まってきています。援助基準の引上げと援助項目の拡充が求められます。